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執筆者の写真脳神経外科専門医 中嶋浩二

高次脳機能障害の後遺障害等級を争う前に確認したいこと


医学鑑定 交通事故


(2022.3.12)


代表医師の中嶋です。


弁護士の先生方にとって、脳外傷による高次脳機能障害は、いまひとつ要点がつかみづらいと思います。


そこで今回は、基本に立ち返り、次のテーマでお話します。


「高次脳機能障害の後遺障害等級を争う前に確認したいこと」


絶対に確認してほしい点は、4つです。


01 症状

02 画像

03 意識障害

04 神経心理学的検査


要点を図解にまとめたので、お示しします。


医学鑑定 後遺障害

01 症状

脳外傷による高次脳機能障害の症状は、頻度順に次のとおりです。


① 記憶障害

② 社会的行動障害

③ 注意障害

④ 遂行機能障害


重要な点は、これら4症状のいずれかが受傷直後から存在し、その後も継続していることを確認するということです。


さらに、これらの症状が原因で、日常生活・社会生活に制約や問題があることもい確認しましょう。



02 画像

脳外傷による高次脳機能障害を主張する上で、画像所見はきわめて重要です。


器質的脳損傷といえるのは、脳挫傷とびまん性軸索損傷です。


脳挫傷は、不可逆的な脳の挫滅創のことです。

びまん性軸索損傷は、広範な神経線維の断裂を指します。


これらの存在を確認する上で、脳の画像、特に受傷後急性期のMRIが重要です。


びまん性軸索損傷では、慢性期の脳萎縮を認めることがあります。この脳萎縮所見は重症例のみに出現します。全例に認めるわけではないので注意しましょう。


画像で器質的脳損傷を認めた場合、症状との整合は必須です。

例えば、

・前頭葉眼窩部の損傷 ― 情動コントロールの障害

・前頭葉背外側部の損傷 ― 遂行機能障害

などです。

この点も非常に重要なので覚えておきましょう。


03 意識障害

意識障害に関しては、3つのポイントがあります。


① 救急隊の記録も確認する

② 誤判定の可能性

③ 自賠責の基準は指針


以下、順に説明します。


① 救急隊の記録も確認する

多くの交通事故の場合、最初に意識障害の評価を行うのは救急隊です。

つまり、受傷直後の意識障害を把握するには、救急隊の記録が有用といえます。


② 誤判定の可能性

意識障害の評価には、JCSやGCSが用いられます。これらのスケールは非常に便利な反面、評価者の主観的判断も加わります。

そのため、経験の浅い医療従事者、特に研修医の場合、誤判定の可能性を疑い、他の記録と照合すべきといえます。


③ 自賠責の基準は指針

自賠責認定システムの報告書には、意識障害の程度と持続時間の基準が記されています。

これは審査漏れの防止を目的とした基準であって、「診断基準」ではありません

くれぐれも間違えないようにしましょう。


04 神経心理学的検査

神経心理学的検査は、症状に応じた検査が行われているか、確認しましょう。

具体的には、以下のとおりです。


全般的認知機能の評価:WAIS-III


記憶障害:WMS-R・RBMT


注意障害:TMT-J・CAT


遂行機能障害:BADS



重要なのは、これらの検査で症状の程度を客観的に確認できるということです。つまり、症状の存在が前提となります。


検査の結果が異常でも、日常生活・社会生活に制約や問題がなければ、それは症状といえません。この点は間違えやすいので特に注意しましょう。


さらに、もう一つ重要なこと、それは神経心理学的検査結果の経時変化で、大幅に悪化することはない、ということです。


経時的に大幅な悪化を認める場合には、脳外傷とは異なる原因が加わったのかもしれません。そのため慎重な検討が必要となります。


以上です。

これからも一緒に学んでいきましょう!


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